一般社団法人ナラティヴ・ラボとは

ナラティヴ・ラボは「自己理解」「他者理解」「国際理解」をキーワードに対象者に応じた自立や孤独・孤立対策につながる多様なプロジェクトやイベントの運営、そしてそこで行われる居場所づくり・仲間づくり・個別対話などを通じて、若者が安心して社会で活躍するための環境を整備することを目的に活動します。

理事

山本卓司:代表理事
舟瀬さおり:理事
浅井なるみ:理事

団体の目的

一般社団法人ナラティヴ・ラボは、「対話」を基軸とした活動を通じて、多様な価値観が尊重される包摂的な社会の実現を目指す非営利団体です。
私たちは、人が自らの物語(ナラティヴ)を語り・聴き合うことにより、孤立や偏見を超えて相互理解とつながりを育む力があると考えています。

本団体は、以下の目的のもとに活動を行います。

  • 個人が自身の経験を安心して語り、尊重される場をつくることを通じて、自己理解とエンパワメントを促進する
  • 分断や孤立の背景にある語られない声に耳を傾け、多様な立場の人々との対話を促進する
  • 教育、福祉、医療、地域づくりなどの分野において、対話的アプローチを活用した研修や実践支援を行う
  • 対話に関する知見の普及・啓発および実践の体系化を通じて、持続可能な共生社会の構築に貢献する

以上の活動を通じて、一人ひとりの声が大切にされる社会の実現をめざします。

定款(2025年4月15日変更 同4月24日登記)

一般社団法人ナラテイヴ・ラボ定款

第1 章 総則

(名称)
第1 条
当法人は、一般社団法人ナラテイヴ・ラボと称する。

(主たる事務所)
第2 条
当法人は、主たる事務所を岐阜市に置く。

(目的)
第3 条
当法人は、教育を通して社会に貢献することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。

1. 子ども・若者の健全育成を図る活動

2. 社会教育の推進を図る活動

3. 学術研究の振興を図る活動

4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

5. 環境の保全を図る活動

6. 国際協力の活動

7. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

9. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

1 0. まちづくりの推進を図る活動

1 1. 情報化社会の発展を図る活動

1 2. 観光の振興を図る活動

1 3. 経済活動の活性化を図る活動

1 4. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

1 5. 消贄者の保護を図る活動

1 6. 前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は

援助の活動、人材育成に関する活動

(公告)
第4 条
当法人の公告は、官報に掲載する方法とする。

第2 章 社員

(入社)
第5 条
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経贄等の負担)
第6 条
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経贄を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)
第7 条
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(4) 1 年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。

(退社)
第8 条
社員はいつでも退社することができる。ただし、1 か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9 条
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)

第49 条
第2 項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員名簿)
第10 条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3 章 社員総会

(社員総会)
第11 条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3 か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(開催地)
第12 条
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第13 条
社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より5 日前までに各社員に対して発する。

(決厳の方法)
第14 条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第15 条
各社員は、各1 個の議決権を有する。

(議長)
第16 条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)
第17 条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から1 0 年間主たる事務所に備え置く。

第4 章 役員等

(員数)
第18 条
当法人の理事は、3 名以上を置く。

2 理事のうち、1 名を代表理事とする。

(選任等)
第19 条
理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)
第20 条
理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同ーとする。

(代表理事・職務権限)
第21 条
当法人は、代表理事1 名を置き、社員総会の決議によって、代表理事を選定する。

2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(役員の報酬等)
第22 条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第23 条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第5 章 計算

(事業年度)
第24 条
当法人の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月3 1 日までの年1 期とする。

(事業計画及び収支予算)
第25 条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(余剰金の分配の禁止)
第26 条 当法人は、余剰金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)
第27 条
当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国・地方公共団体又は一定の公益的な団体に帰属させる。

第6 章 附則

(法令の準拠)
第28 条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上は本法人の現行定款に相違ない。

令和7 年4 月15 日

岐阜市金宝町二丁目5 番地1
一般社団法人ナラテイヴ・ラボ
代表理事山本卓司

ホームページ:https://narrativelabo.com

所在地

〒500-8847 岐阜県岐阜市金宝町2-5-1クニイビル4F