ナラティヴ・ラボは任意団体です。「自己理解」「他者理解」「国際理解」をキーワードに対象者に応じた自立や孤独・孤立対策につながる多様なプロジェクトやイベントの運営、そしてそこで行われる居場所づくり・仲間づくり・個別対話などを通じて、若者が安心して社会で活躍するための環境を整備することを目的に活動します。
山本卓司:代表理事
村上沙智代:副代表理事兼事務局長
小澤真人:理事
森千晴:理事
三輪昭子:理事
舟瀬さおり:理事
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、任意団体ナラティヴ・ラボという。
(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。
- 第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は、主体的・探究的な学びによる自己理解・他者理解・多様性理解を促す教育活動やイベントを行いながら包括的な若者の孤独・孤立対策の場、エンパワメントされる場をつくり、多様な人や文化を受容し共他者と共創できる豊かな人づくり・まちづくりに寄与することを目的とする。
(非営利活動の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)子ども若者の健全育成を図る活動
(2)地域社会においての孤独・孤立を防ぐ活動
(3)国際協力・国際理解の活動
(4)社会教育の推進を図る活動
(5)まちづくりの推進を図る活動
(6)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
非営利活動に係る事業
①自己理解・他者理解・国際理解を促す教育事業
②孤独・孤立対策の場づくり事業
③国際交流活動支援事業
④若者の表現活動支援事業
⑤ その他この団体の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この団体の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員
この団体の目的に賛同して入会した個人、団体及び団体(以下「団体等」という。)
(2) 賛助会員
この団体の目的に賛同して活動の補助及び後援をしようと入会した個人。
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書を提出するものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体等にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体等が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。
(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員の種別及び定数)
第13条 この団体に、次の役員を置く。
(1) 代表理事 1人
(2) 副代表理事 1人以上
(3) 理事(代表理事及び副代表理事を含む。)3人以上
(4) 監事 2名以内
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により定める。
3 監事は、理事及びこの団体の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 代表理事及び副代表理事は、この団体を代表する。
2 代表理事は業務全般を総理する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐して、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務の執行を決定する。
5 監事は、特定非営利活動促進法第18条に掲げる職務を行う。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第19条 この団体に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。
第5章 総会
(総会の種別)
第20条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、この団体の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他この団体の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 特定非営利活動促進特定非営利活動促進法法第18条第4号の規定に基づき、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び活動予算の決定並びにその変更
(4) 事務局の組織及び運営
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面等により招集の請求があったとき。
(3) 法第18条第5号の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生ずる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第39条 この団体の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第40条 この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この団体の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この団体の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び活動予算)
第43条 この団体の事業計画及び活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この団体の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を経て、総会において、議決を経なければな らない。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(余剰金の分配の禁止)
第48条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経て変更する。
(解散)
第50条 この団体は、特定非営利活動促進法第31条第1項に掲げる事由により解散する。
2 前項の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 この団体が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第51条 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点の総会において議決承認された者に譲渡されるものとする。
(合併)
第52条 この団体が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 雑則
(細則)
第53条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附 則
1 この定款は、この団体の成立の日から施行する。
2 この団体の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員(年会費) 個人一口 3,000円・団体等一口10,000円
(2) 賛助会員(年会費) 個人一口 2,000円・団体等一口 5,000円
3 この団体の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この団体の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、この団体の成立の日から2024年3月31日までとする。
(別紙)
設立当初の役員名簿
役職名 氏 名
代表理事 山本卓司
副代表理事兼事務局長 村上沙智代
理 事 小澤真人
理 事 森千晴
理 事 三輪昭子
理 事 舟瀬さおり
監 事 なし
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